オープンサービスグリッドイニシアティブ
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覚書の要旨

サービスグリッドを利用するには,利用組織のユースケースに応じて以下の内容に同意する必要があります.下記に,各ユースケースにおける条項の要約を示します.

資源・サービスを提供する場合

  • サービスを,非営利目的/研究目的/営利目的の利用のために提供することができます.ただし,運営組織によっては,サービスの営利利用を一律に許可しない場合があります.
  • 資源・サービスの登録には、運営組織の承諾が必要です.
  • 資源・サービスの登録の際は、資源の著作権情報およびライセンス条件,サービスのサービス利用条件(アクセス制限等)の入力が必要です.提供する資源・サービス,サービスを実現するラッパーやワークフローは,自身が所有するもの,または,第三者への提供が許可されているものとしてください.
  • 有償のサービス提供が可能です.ただし,サービスの利用者と別途契約が必要になります.
  • 提供したサービスの利用統計情報(アクセス回数、データのダウンロード量)を閲覧できます.利用統計情報以外の利用ログを取得する場合,サービスの利用者と別途契約が必要になります.
  • 提供したサービスは,いつでも停止および削除ができます.ただし,できるだけ事前に通知するようにしてください.
Agreement with Language Resource Provider

サービスを利用する場合

  • サービス利用条件,およびライセンス条件で許可された範囲で利用してください.
  • アクセスしたサービスの提供者に,利用統計情報が提供されることに了承してください.
  • サービスの利用にあたっては,利用目的が非営利目的,研究目的又は営利目的のいずれであるかを指定してください.
  • サービス提供者が営利目的でのサービスの利用を許可している場合でも,運営組織が営利目的でのサービス利用を許可しない方針の場合は,営利目的での利用はできません.
  • サービス利用者はサービスを使った応用システムを開発して提供することができます.応用システムの利用者に,応用システムを介して利用する資源のライセンス条件やサービスのサービス利用条件を遵守させてください.
Agreement with Language Service User

連携利用組織にサービスを提供する

  • サービスグリッドに関する覚書と同一の覚書を用いて自らサービスグリッドを運営している共同利用組織を,連携運営組織と呼びます.ただし,準拠法が異なる場合があります.
  • 連携運営組織の運営するサービスグリッドのユーザを連携利用組織と呼びます. 利用組織は,利用許諾を与える連携利用組織を指定し,その連携利用組織にサービスを提供することができます.この場合,利用組織は,連携利用組織が異なる準拠法の下でサービスを利用することを了承してください.
Affiliated Operator

連携利用組織がサービスを利用する

  • 連携利用組織は,サービス提供者に許可を受けた場合に限り,異なるサービスグリッドに登録されたサービスを利用することができます.その際の条件は,サービスグリッドに関する覚書と同一の条件とします.ただし,準拠法が異なる場合があります.
Affiliated Operator

応用システムを提供する

  • 利用組織が自ら運営し,サービスグリッドのID及びパスワードを知らなくても,システムの利用者が間接的にサービスグリッドを利用することができるものを応用システムと呼びます.
  • 応用システムの制御方式を,2通りから選択してください.
    • クライアント管理:端末機器が利用組織の管理下にある場合か,応用システム利用者を利用組織が特定できる場合
    • サーバー管理:応用システムのサーバーが利用組織の管理下にある場合
Agreement with Language Service User

サービスグリッドに関する覚書(日本語訳)

サービスグリッドに関する覚書(日本語訳)

(覚書の正本は英文です.Service Grid Agreement(英文)に署名ください.)

サービスグリッド運営組織(以下「運営組織」)とサービスグリッド利用組織(以下「利用組織」)はサービスグリッドに関する覚書(以下「本覚書」)を締結する.運営組織と利用組織は本覚書の末尾のページに特定された組織である.

第1条 定義

  1. 「サービスグリッド」とは,Webサービスを集積して共有するためのソフトウェア基盤である.「サービスグリッドソフトウェア」とは,独立行政法人情報通信研究機構が開発したサービスグリッド基盤ソフトウェア又はその派生ソフトウェアである.「本件サービスグリッド」とは,運営組織が運営するサービスグリッドをいう.
  2. 「運営主体」とは,本覚書に基づき,本件サービスグリッドを運営する運営組織の内部組織・部署をいう.「利用主体」とは,本覚書に基づき,本件サービスグリッドを利用する利用組織の内部組織・部署をいう.
  3. 「共同利用組織」とは,利用組織を含め,本覚書と同一内容の覚書で運営組織から本件サービスグリッドの利用許諾を受けている者をいう.「連携運営組織」とは,準拠法を除き本覚書と同一内容の覚書を用いて,別途自らサービスグリッドを運営している共同利用組織をいう.「連携利用組織」とは,準拠法を除き本覚書と同一内容の覚書を用いて,連携運営組織からサービスグリッドの利用許諾を受けている者をいう.
  4. 「資源」とは,本件サービスグリッドに集積されたWebサービスを介して利用されるデータやソフトウェアをいう.「提供資源」とは,利用組織が本件サービスグリッドに登録した資源をいう.
  5. 「原子サービス」とは,サービスグリッドソフトウェアが求める仕様に準拠したWebサービスで,資源の利用を可能とする手続き(以下「ラッパー」)により実現されているものをいう.「提供原子サービス」とは,提供資源を利用する原子サービスであって,利用組織が本件サービスグリッドに登録したものをいう.
  6. 「複合サービス」とは,原子サービスを呼び出す手続き(以下「ワークフロー」)により実現されているWebサービスをいう.「提供複合サービス」とは,利用組織が本件サービスグリッドに登録した複合サービスをいう.また,原子サービスと複合サービスを総称して「サービス」,提供原子サービスと提供複合サービスを総称して「提供サービス」という.
  7. 「サービス利用条件」とは,共同利用組織および連携利用組織がサービスを利用する際に遵守すべき条件をいう.「ライセンス条件」とは,共同利用組織及び連携利用組織が資源を利用する際に遵守すべき条件をいう.
  8. 「応用システム」とは,利用組織によって提供され,本件サービスグリッドのID及びパスワードを知らなくても,応用システムの利用者が間接的にサービスを利用できるものをいう.
  9. 「クライアント管理下」とは,応用システムの利用者が使用する端末機器が応用システムを提供する利用組織の管理下にある場合,又は,応用システムの利用者を応用システムを提供する利用組織が特定できる場合をいう.いずれの場合も,応用システムを提供する利用組織は,各端末機器あるいは各応用システム利用者の利用状況を常時把握でき,且つ,その利用を随時停止させられる技術的及び法的権限を保持していなければならない.
  10. 「サーバー管理下」とは,クライアント管理下にはないが,応用システムを稼働させるサーバーが応用システムを提供する利用組織の管理下にある場合をいう.応用システムを提供する利用組織は,応用システムを稼働させるサーバーの利用状況を把握でき,且つ,その稼働を随時停止させられる技術的及び法的権限を保持していなければならない.
  11. 「非営利目的での利用」とは,(i) 公的機関・非営利団体の本来業務のための利用または,(ii) 公的機関・非営利団体以外の企業・団体のCSR(corporate social responsibility)活動のための利用をいう.「研究目的での利用」とは,各種研究のための利用であって,営利的収益に直接的に寄与しないものをいう.「営利目的での利用」とは,直接的又は間接的に営利的収益に寄与するものをいう.
  12. 「利用統計情報」とは,運営組織がサービスの利用を共同利用組織および連携利用組織ごとに計測した統計情報である.利用統計情報には通信データやその送信者に関するいかなる個人情報も含まれてはならない.

第2条 覚書の締結

  1. 利用組織は,本覚書締結の際,本覚書の末尾のページの記載項目をすべて記載し,変更があった場合には,遅滞なくその変更内容を運営組織に通知しなければならない.運営組織はそれらの情報を公開できるものとする.
  2. 利用組織は,本件サービスグリッドを用いる業務あるいは研究の概要を利用組織あるいは利用主体のホームページで公開しなければならない.
  3. 運営組織は利用組織に対し,本件サービスグリッドの利用に必要となるID及び初期パスワードを発行する.利用組織は本件サービスグリッドのID並びにパスワードを厳重に管理するものとする.また,利用組織は,運営組織から指示があった場合には,パスワードを遅滞なく変更しなければならない.

第3条 資源およびサービスの登録

  1. 利用組織は運営組織の承諾を得て,資源およびサービスを本件サービスグリッドに登録することにより,共同利用組織又は連携利用組織による資源及びサービスの利用が可能な状態とする.提供資源や提供サービス,提供サービスを実現するラッパーやワークフローは,利用組織が保有しているものであるか,利用組織が第三者による利用を許諾する権限を持つものでなければならない.
  2. 提供資源や提供サービスの維持,提供サービスを実現するラッパーやワークフローの開発と維持,提供サービスと本件サービスグリッドとの接続の維持は利用組織が行い,必要となる費用を負担する.
  3. 利用組織は,提供資源の著作権及びその他の知的財産権の所在に関わる情報(第三者から使用許諾を受けているのであればその旨を含む)並びにサービス利用条件とライセンス条件を,提供資源及び提供サービスのプロファイル情報に明示しなければならない.運営組織は,こうした情報を,共同利用組織と連携利用組織が提供サービスの利用に先立ち確認できるよう技術的手段を講じる.
  4. 利用組織は,いつでも,理由の如何を問わず,運営組織に通知することなく,本覚書を解除することなく,提供資源や提供サービスの本件サービスグリッドへの登録を解除することができる.ただし利用組織は運営組織に対し,提供資源や提供サービスの登録の解除を事前に通知するよう努める.

第4条 サービスの提供

  1. 利用組織は,提供サービス毎に以下を含むサービス利用条件を定めることができる.
    • サービスの利用許諾を受ける者の制限(共同利用組織および連携利用組織による利用の可否を含む)
    • サービスの利用目的の制限(非営利目的,研究目的,営利目的での利用の可否を含む)
    • サービスを利用する応用システムに関する制限(クライアント管理下又はサーバー管理下での利用の可否を含む)
    • サービスへのアクセス回数およびサービスからの情報のダウンロード量に関する制限
  2. 運営組織は,共同利用組織と連携利用組織による提供サービスの利用が,利用組織が定めたサービス利用条件の範囲となるよう技術的手段を講じることに努める.但し,運営組織は,サービス利用条件の遵守の状況を監視する義務を負わず,サービス利用条件違反に起因する損害に関して責任を負わない.
  3. 利用組織は,連携利用組織に対して提供サービスの利用を許諾した場合,本覚書の準拠法とは異なる準拠法の下で,連携利用組織が提供サービスを利用する場合があることを了承しなければならない.
  4. 利用組織は,共同利用組織や連携利用組織と別途契約して,有償で提供サービスを利用させることができる.運営組織はかかる契約関係について一切関与せず,責任を負わないものとする.
  5. 運営組織は,提供サービスの利用統計情報を,利用組織が知ることができるよう技術的手段を講じる.また,利用組織が提供サービスに関し,利用統計情報以外の情報の取得を望む場合には,その提供サービスを利用する共同利用組織や連携利用組織とその情報の提供について別途契約を締結するものとする.ただし運営組織は契約関係について一切関与せず,責任を負わない.

第5条 サービスの利用

  1. 利用組織は,資源やサービスを,ライセンス条件とサービス利用条件で許諾された範囲内で利用できる.
  2. 利用組織は,サービスを利用するたびに,その利用目的が非営利目的での利用,研究目的での利用又は営利目的での利用のいずれであるかを指定しなければならない.
  3. 利用組織は,利用組織の利用統計情報が,運営組織から当該サービスの提供者に開示されることを了承するものとする.
  4. 利用組織は,応用システムを任意の第三者に,サービス利用条件の定めに従い,クライアント管理下又はサーバー管理下で提供できる.ただし,利用組織は,サービスを利用するたびに,応用システムがクライアント管理下,サーバー管理下のいずれで提供されているかを指定しなければならない.また,利用組織は,応用システムの利用者に,応用システムを介して利用する資源やサービスのライセンス条件およびサービス利用条件を遵守させなければならない.

第6条 サービスグリッドの運営

  1. 運営組織は,本覚書の末尾のページに明記することで,利用組織によるサービスの営利目的での利用を一律に禁止することができる.
  2. 運営組織は,運営上または技術上の理由により,あるいは適用される法令遵守のため,すべての共同利用組織に通知することにより,いつでも本件サービスグリッドの全部または一部を一時的にまたは永続的に停止できる.
  3. 運営組織が本覚書の変更を望む場合には,1ヶ月の期間を定めて,変更後の条件を,利用組織に通知する.利用組織が承諾する旨を返答するか,返答することなく前述の期間が経過した場合には本覚書は変更される.
  4. 運営組織が提案した本覚書の変更を利用組織が承諾しない旨を返答した場合には,本覚書は解除される.なお利用組織が連携運営組織である場合には,期間内に利用組織配下のすべての連携利用組織との契約を通知された条件に変更するか,本覚書を解除しなければならない.
  5. 運営組織からの通知は,書面もしくは電子メールによる送付か,運営組織のホームページに掲載することによって行う.なお,後者の手段をとることは,前者の手段が困難な場合に限られる.
  6. 運営組織は,サービスの内容及びサービスの利用により生じるいかなる結果の正確性,安全性,有用性に関し保証を行うものではなく,また,その利用による直接・間接の損害について,いかなる責任も負わない.運営組織は,本件サービスグリッドの利用に起因または関連して, 利用組織と第三者との間に生じたいかなる紛争についても責任を負わない.

第7条 総則

  1. 本覚書は,両当事者が本覚書に署名した日から,解除されるまで有効に存続するものとする.
  2. 運営組織及び利用組織は,いつでも,理由の如何を問わず,相手方に通知して,本覚書を解除できるものとする.本覚書が解除された場合には,運営組織は,利用組織の提供資源,提供サービスを本件サービスグリッドから削除し,利用組織は,本件サービスグリッドの利用(サービス・資源の利用,応用システムの提供を含む)を停止しなければならない.
  3. 本覚書は運営組織が所在する地の法令に準拠し解釈されるものとする.本覚書に関連する運営組織と利用組織の紛争は,被告となる当事者が所在する地の裁判所によって専属的に解決されるものとする.


    [本件サービスグリッド名称] _________________________________

    [サービスグリッド運営組織]
    運営主体が属する法人名
    法人所在地
    運営主体名称
    運営主体所在地
    運営主体ホームページ
    運営主体代表者氏名
    運営主体代表者メールアドレス
    運営主体連絡先メールアドレス
    署名欄
    署名日
    □ 利用組織による,サービスの営利目的での利用を一律に禁止する.(第6条1項)

    [サービスグリッド利用組織]
    利用主体が属する法人名
    法人所在地
    利用主体名称
    利用主体所在地
    利用主体ホームページ
    利用主体代表者氏名
    利用主体代表者メールアドレス
    利用主体連絡先メールアドレス
    署名欄
    署名日

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